相続放棄の知識を集めてみました。

相続の問題は親が生きているうちに

相続の問題は親が生きているうちに

親がまだ元気なうちから相続のことを持ち出すのは、まるで親が亡くなるのを待っているようだと何となく言い出せずにいることも多いですが、円満な相続を望むのであればまだ親が存命のうちにきちんと対処しておくのが後々のためにも懸命な方法です。
亡くなった後、兄弟姉妹などでもめることがないように、ある程度生前にだれがどのようなものを相続するのかを決めておくことが重要です。
遺産はもちろんお金だけではなく家屋や土地などの不動産である場合も多いですの、簡単には分けることが難しいことも多いです。ですのできちんと遺言を残しておくとよいでしょう。
さらにその遺言についても亡くなったあと執行しようとした時に不備があり無効になるようなことを避けるためにも、できれば専門家に相談して正式なものとして残すようにします。生前贈与など親が健在なうちにできる方法があるのであれば、行っておくのもひとつの方法です。
相続を争続としないためにもまだまだ先と考えずしっかり考えておくようにしましょう。

家の相続には登記手続きが必要です

相続が発生し、遺された財産に家などの不動産がある場合、口頭で『引き継いだ』と言っているだけでは第三者に所有権を主張することは出来ません。
家などの不動産を引き継ぐためには法務局での相続登記による名義変更が必要となります。相続登記を行うためには法務局に提出する登記申請書の他に、亡くなった人の出生から死亡までの登記謄本等(原戸籍や除籍謄本を含む)などの添付書類が必要となりますが、一番重要な添付書類が『登記原因証明情報』です。
相続人が複数存在する場合には『遺産分割協議書』がこれにあたります。遺産分割協議書は対象となる全ての人の実印及び印鑑証明書が必要となりますので、協議が成立しなければ作成することは出来ません。
遺産問題で一番多くの問題が発生するのが、この遺産分割協議の段階です。対象となる人それぞれに主張や考えがありますので、思うように話し合いがまとまらないケースがほとんどです。遺産分割協議書が作成されなければ登記により名義変更することは不可能となります。
もし亡くなった人が遺言を残している場合には、その遺言に記載されている通りに財産は引き継がれます。

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墓じまい 広島

最終更新日:2024/3/28

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