相続放棄の知識を集めてみました。

相続における節税対策とは

相続における節税対策とは

相続をするときも税金がかかります。
どのような節税対策があるか考えてみましょう。
たとえば現金で1億円もっている人が亡くなったことを考えます。
この場合、現金ですから誰がどのように計算しても税の金額は同じです。
これでは節税対策ができません。
ところがこれが現金ではなく土地であればどうでしょうか。
土地のほうが現金よりもかかる相続税を安くすることができます。
同じ土地でも更地よりアパートなどを建てたほうが相続税は安くなります。
要は自分の財産を評価の安い財産に換えてしまえばいいのです。
またアパートを建てれば借金をすることになりますが、マイナスの財産を増やせば、これも相続税を安くすることにつながります。
それから生前贈与という方法もあります。
これでは贈与税がかかるから同じではないのかと感じるかもしれませんが、そんなことはありません。
贈与税の基礎控除は110万円ですから、この額までの贈与であれば課税されることがないのです。
また税率を考えたときも安く済ませることができます。

相続における覚書の効力

相続において覚書はどのような効力を持つか。
たとえば、被相続人が、自分の財産の処分方法を記載した書面を残していた場合、相続人はその処分方法に従う必要があるのでしょうか。
まず、遺言書と同視できるかが問題になります。
この点、遺言書と言えるためには法律が規定する方式を守らなければなりません。
自筆証書遺言であれば、遺言者が全文、日付、名前を自筆し、押印する必要があります。
したがって、覚書がこうした方式を遵守していない限り、遺言書と同視することはできません。
相続人は遺産分割協議で自由に財産を処分することができます。
もっとも、亡くなった人のメッセージを、死因贈与契約として解釈する余地はあります。
死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与のことをいいます。
遺言書のような方式を不要とするので、死因贈与契約書として認めることもできないわけではありません。
ただし、契約である以上、生前に合意があることが必要ですので、覚書には、当事者に合意があったことを読み取れる内容が記載されている必要があります。

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Last update:2018/8/20

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